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BDF

1. バイオディーゼル燃料とは

地域の一般家庭や給食センター、飲食店等から排出された使用済み天ぷら油を原料として、リサイクルされた軽油の代替燃料です。その原料は植物であることから再生可能なエネルギーであり、ディーゼル車両や発電機、船舶、作業車等に利用され、軽油との混合利用、BDF100%での利用も可能です。燃料性状は硫黄分をほとんど含まず、酸素を多く含むことから、排気ガスがクリーンになり、環境保全に役立ちます。

 

2. バイオディーゼル燃料利用のメリット

l         軽油使用時と比較して、温室効果ガスである二酸化炭素(約10%)、酸性雨の原因である硫黄性酸化物(ほとんど出ない)、また大気汚染の元凶と云われる黒煙(1/3~1/6)が削減され、地球温暖化防止や大気汚染防止に繋がります。

l         カーボンニュートラルの考え方により、BDF使用時に排出されたCO2はカウントされず、増加したとみなされません。つまり、BDFは植物から搾油された油を原料とするため、排出されたCO2は天ぷら油の原料である菜種や大豆等の成長過程において吸収されるので、その増加率はプラスマイナス0と判断される訳です。

l         地域から排出された廃食用油を資源として、再資源化、再利用することにより地域の環境保全や循環型社会形成に貢献する事が出来ます。

l         組織や企業等の環境問題への取り組みの一つとして対外的なPR効果は絶大です。仮に100㍑の軽油の代わりにBDF100㍑を燃料として使用した場合、262kgのCO2を削減したことになり、地球温暖化防止に寄与します。

 

3. バイオディーゼル燃料の使用に際しての留意点

BDFを利用する際には、車両メンテナンス、税制等の法的手続き、保管給油等に係わる消防法の制限等、様々な留意点があります

1)車両について

・特別に車両を改造する必要はありません。

・コモンレール車、ハイブリッド車等、一部BDFとの愛称が悪い車種があります。

・燃料フィルターの交換が年に1~2回程度必要になります。

・燃料タンクからエンジンへ送油するホースの交換が必要となる場合があります。

2)法的手続きについて

・ディーゼル車の車検証の燃料欄には軽油と記載されていますが、BDF使用の際、100%使用、軽油混合利用に係わらず、車検証の付記欄に植物油燃料併用との記載手続きをする必要があります。手続きは陸運局にて簡易に行えます。(別紙資料1)

・BDF100%で使用する場合、軽油引取税(32.1円)は課税されませんが、軽油との混合利用の場合は、課税対象となります。事前に管轄税事務所に相談に出向く等、準備が必要となります。(別紙資料2)

3)消防法に係わる制限

BDFは消防法において危険物に指定されています。(別紙資料3 MSDS)燃料とし  使用することに関しての制限はありませんが、その給油行為、保管に際しての制限があります。BDFを保管する場合、管轄地域の条例により、少量危険物規制が定められており、一般的には指定数量の1/5である400㍑までであれば特別な制限を受けることなく保管することが出来ます。しかし、それ以上の保管の場合や他の危険物(重油、灯油等)の保管がある場合には、その危険物との指定数量計算により、制限を受ける場合がありますので注意が必要です。

4)BDFの特性等について

・排気ガスは植物油由来の独特な臭いがありますが、決して人体に影響を及ぼすものではありません。発ガン性物質が含まれるという黒煙も大幅に削減されている為、人にも優しい燃料といえます。

・原料である植物油の脂肪酸組成からBDFは低温時に流動性が悪くなるという特徴があります。冬季には、十分な暖気運転をする等の対策が必要となります。

・燃費は軽油使用時と比較して、同等ないしは若干悪くなる傾向があります。車種や個体により差異があるのですが、最大で10%程悪くなることもあります。

・2007年4月よりB5軽油(5%のBDFを混合した軽油)の品質規格基準が定められ

法の施行がされています。これは事業者の製造や販売に際しての規制であり、販売者、使用者の責任下において混合利用する場合や100%利用する場合には適応されません。

 

 

 

 

 

 

4. バイオディーゼル燃料の使用手順及び車両管理等について

1)事前準備

 ・陸運局にて車検証の書き換えをします。

・必要に応じ、管轄の県税事務所に事前相談をします。100%利用予定の場合は1回目の給油のみ申告でよいのですが(タンク内に軽油が残存している為)、混合にて反復継続して使用する場合には、毎回事前申告が必要であり、簡易な申告が出来るように管轄税事務所との調整を行います。

 ・保管、給油方法の決定。必要に応じ、管轄の消防署に相談します。

・定期的に燃料フィルター交換等の整備が必要になるため、事前に自動車整備工場に声掛けをしておいくのも良いと思われます。

2)使用開始

・BDFの特性からゴムを腐食させる傾向があります。使用開始後、燃料タンクからエンジンへ送油するゴムホースが腐食する場合がありますので、その際にはフッ素系のホースないしは布巻きホースに交換をして下さい。

・使用開始後1週間程で燃料フィルターが目詰まりすることがあります。これは軽油にて汚れたタンク内、配管内のすすや不純物等がBDFにより洗浄されフィルターを詰めることが原因です。目詰まりの症状(下記にて説明)があった場合にはフィルター交換をして下さい。

・燃料キャップのゴムパッキンが腐食することがあります。走行中の燃料の跳ね返りによる燃料漏れ等の可能性が懸念される場合には交換をして下さい。

3)燃料フィルターの交換

BDFの粘性や極微量の不純物の蓄積により燃料フィルターの目詰まりが発生し、走行に支障をきたしますので、年に1回~2回交換する必要があります。特に使用開始直後や晩秋から初冬の冷え込み時期に発生することが多く、以下のような兆候が確認された場合には早期に交換をして下さい。

・     アクセルを踏み込んでもエンジンの吹き上げが悪い。

・     坂道での著しいパワー低下がある。

・     走行中に少しであってもノッキングが発生する。

・     走行中ギアチェンジの際にパワー低下等の違和感がある。

4)冬季の注意点

・エンジンの始動が悪くなる場合があります。グローにて2,3回加熱をして始動をして下さい。

・エンジン始動後、アイドリングが安定しないことがあります。タンク内の燃料が低温により冷えきっていることに起因しているのですが、十分な暖気運転を行うことにより解消されます。

5)軽油との混合使用について

・基本的に100%使用、混合使用に係わらず、車両管理について変わりはありません。

・混合利用の場合、定期的な軽油引取税の申告が必要です。それを怠ると脱税行為とみなされ罰則を受ける場合もありますので注意して下さい。

・100%利用の場合は1回目の給油時に申告が必要である他、再度軽油利用に切り替える場合等、申告が必要になうケースもありますので留意して下さい。

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